【故人様の口座凍結の理由と解除手続き③】

blog_170521.jpg故人様の預貯金や口座は亡くなった後、口座のある金融機関がそのことを把握すると凍結され、それ以降は預け入れや引き出し、振替、ローンや公共料金などの引き落としが全て停止されます。主に親族や相続人が金融機関に亡くなった旨を連絡した時や、金融機関が新聞のお悔やみ欄や関係者が葬儀を見かけるなどで死去を知った時です。
光熱費の引き落としなど、故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態といえます。このように、喫緊で必要な費用が発生することに備え、凍結される前に相続人となりうる全員の同意のもと、一定額の預金を引き出しておくことも良いでしょう。

ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座振替日の前に手続を

故人様の口座が凍結して最も深刻なのは、故人様が世帯主だった場合です。新しい世帯主は、故人様がお亡くなりになった日から14日以内に「世帯主変更届」を出す必要があります。ただし、世帯構成が妻と15歳未満の子供など次の世帯主が明白な場合は手続き不要となります。
また、手続きは必ずしも新しい世帯主がする必要はありません。同じ世帯内の方であれば委任状はいりませんが、世帯以外の代理人が行う場合は委任状が必要となります。

住宅ローンや公共料金、家族全体の生活費などの引き落としが故人様の口座の場合、凍結のため利用できないので、他の名義に変更する必要があります。この変更手続きに時間がかかる可能性があるため、残されたご家族の当面の生活面に影響が及ぶ心配があります。過去の事例からみても大変な思いをされた方が多いようです。
故人様のお葬式、法要や手続きにはお金がかかるものです。特に香典を辞退するケースが多い家族葬では、香典による立替がかないません。

そこで費用がすぐに必要な時は、金融機関によっては「故人様のお葬式費用」として必要書類を提出さえすれば、凍結口座から一定額まで引き出しに応じてくれる場合もあるので、たずねてみるのも良いでしょう。その際の必要な書類は以下の通りです。

<金融機関に提出する書類>
・法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・該当金融機関の通帳、カード、届け出印鑑 など


凍結解除の各種手続きには、専門的な知識が必要なほか、複数の相続人が遠方に住んでいて書類のやり取りに多くの時間が必要となるなど、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
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0120−02−0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)


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