2026年5月13日

【故人様の口座凍結の理由と解除手続き②】

blog_170511.jpg故人の預貯金や口座は、その金融機関が亡くなったことを把握すると凍結され、それ以降は預け入れや引き出し、振替、ローンや公共料金などの引き落としが全て停止されます。主に親族や相続人が金融機関に亡くなった旨を連絡した時や、金融機関が新聞のお悔やみ欄や関係者が葬儀を見かけるなどで死去を知った時です。

光熱費の引き落としなど、故人の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態といえます。このように、喫緊で必要な費用が発生することに備え、凍結される前に相続人となりうる全員の同意のもと、一定額の預金を引き出しておくことも良いでしょう。

ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座凍結を解除するにあたり必要なものとは?

相続の方法が決まったら、役所でもらう各書類と金融機関所定の用紙に必要事項を記入します。手続きに要する書類は金融機関によって異なるものの、故人の生まれてから亡くなるまでの事項が記載されている「戸籍謄本」は、相続人として名乗り出ている人以外にもいないか確認するために必須となります。この戸籍謄本を含め、口座凍結解除に必要な書類等は下記の通りです。

<口座凍結解除に必要なもの>
・相続手続依頼書(金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を押したもの)
・被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当金融機関の通帳、カード、届け出印鑑
・窓口で手続きされる方の身分証明書

※遺言書の有無により一部必要書類も変わりますので、トラブル防止の面からも事前に専門家に確認されることをお勧めします。

どの金融機関の場合でも、おおむね上記の書類が必要になります。故人の預貯金が複数の金融機関に預けられている場合には、上記の全書類を各金融機関数分用意し提出します。書類上の不備や問題がなければ、口座凍結の解除は2~3週間程度で完了します。

凍結解除の各種手続きには専門的な知識が必要なほか、複数の相続人が遠方に住んでる場合は書類のやり取りに時間がかかるなど、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間が取れない方や事情があり困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
ご相談は創業55年の株式会社タイヨウまでお気軽にお電話ください。
0120−02−0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)


blog_image.jpg高崎市を拠点とする葬儀社です。
"創業55年の信頼と実績"
高崎市・前橋市・群馬県の公営斎場、家族葬、葬儀、葬式、直葬、火葬のみ全てを、株式会社タイヨウへお任せ下さい!
365日・24時間受付
0120-02-0983(無料電話)まで、お気軽にご連絡を下さいませ。
お電話1本が安心に繋がります・・・。