2023年5月 4日

【仏壇の基礎知識② ~ 仏壇の購入時期】

blog_170501.jpg仏壇の購入時期については意外に思われるかもしれませんが、特に決まりはありません。身近な方が亡くなり位牌を安置する場所が必要になった時や自宅の新築や引っ越しにともなう仏壇の安置など、必要に応じて購入や買い換えたりするケースを多く見かけます。

仏壇購入の具体的なタイミング

新規購入と買い換えの場合がありますが、どちらも購入したいと思った時が、その時です。また、身内に不幸があって仏壇を購入する場合、位牌を安置し故人様をお祀りするだけでなく、身内を失ったご遺族の心のよりどころという意味合いも強くなります。ご逝去にともない購入される際は、故人様のご冥福をお祈りするためにも、四十九日法要もしくは一周忌までに仏壇を購入されると良いでしょう。

新築・増改築や引っ越しの際に仏壇を購入する場合、新生活のスタートという気持ちの切り替えの意味合いが含まれます。家具や内装の雰囲気、安置する部屋の大きさに合う仏壇を選び、毎日手を合わせられるようにするのも良いでしょう。また、お盆やお彼岸、年回忌を機に購入する方もいるように、仏壇を購入する時期に良い悪いはありません。思い立った時が購入時期といえるでしょう。

仏壇にはどんな意味が?

仏壇は『家の中の寺院』と言われ、本尊をまつり、朝夕、礼拝供養するもので、"心のよりどころ"でもあります。
自宅で仏壇に手を合わせたり花や食べ物などをお供えしたりすることは、ご先祖様を大切にし、思いやりを持って接する心を学ぶことにもつながります。仏壇を安置しない家庭が多い反面、お子様の心を育むために仏壇を購入される方もいらっしゃいます。

仏壇を持つことは特別なことではありません。普段の生活の一部として、ご先祖様を想って自然に手を合わせる、ゆったりとした時間を持つことも必要ではないでしょうか。最近では住環境に合わせ、洋間仕様のフローリングに合う家具調仏壇やミニ仏壇などもあります。
また、斬新なデザインの仏壇を含め、セットで統一の仏具を購入することにより、見た目もバランスの良い配置ができ、ごく日常的に手を合わせる習慣ができれば何よりです。大切なご先祖様を安置する場所ですので、後悔のないようにしっかり選ばれることをお勧めします。

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2023年5月 2日

【故人様の口座凍結の理由と解除手続き①】

blog_170502.jpg故人様の預貯金や口座は亡くなった後、口座のある金融機関がそのことを把握すると凍結され、それ以降は預け入れや引き出し、振替、ローンや公共料金などの引き落としが全て停止されます。主に親族や相続人が金融機関に亡くなった旨を連絡した時や、金融機関が新聞のお悔やみ欄や関係者が葬儀を見かけるなどで死去を知った時です。
光熱費の引き落としなど、故人様の口座を主に使用されていた場合には、家族としては非常に困る事態といえます。このように、喫緊で必要な費用が発生することに備え、凍結される前に相続人となりうる全員の同意のもと、一定額の預金を引き出しておくことも良いでしょう。

ここでは手続きの流れなど、解除方法をご紹介します。

口座を凍結するのは何故?

故人様名義の預貯金口座は、お亡くなりになった時点で『相続財産』となり、これを確定させるため凍結させます。また、一部の相続人によって不正に預金を引き出すトラブルを防ぐためにも相続が正式に決定するまでは凍結したままとなるのです。

凍結を解除する条件は何?

相続人がなかなか揃わなかったり、相続人同士で話し合いがまとまらなかった場合には、預金の引き出しはどうしても長期化してしまいます。一刻も早く相続人同士で話をまとめ、故人様の相続財産についてそれぞれの分配を決め、各金融機関に手続きをすることが必要です。

<口座凍結解除に必要な書類等>
・相続手続依頼書(金融機関所定の用紙に相続人全員の実印の押印をしたもの)
・被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書(公正証書遺言の場合もあり)
・該当金融機関の通帳、カード、届け出印鑑
・窓口で手続きされる方の身分証明書

※遺言書がある場合と、ない場合では一部必要書類も変わりますので、トラブル防止の面からも事前に専門家に確認されることをお勧めします。

以上のように相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請することで、預金全額を引き出すことが可能となります。

凍結後でも仮払いを受けることが可能?

基本的には複数の相続人がいて遺言が存在しない場合、『遺産分割協議』が成立するまでは相続手続はできません。ただし、故人様名義の口座に生活費などの喫緊に必要な経費が入っているのに預金をおろせないで困っている状況では遺産分割協議が終わるのを待つことはできません。そのため、下記のような一定額を引き出せる仮払いという制度があります。

この制度は引き出し額に一定の上限があるものの、金融機関の窓口で申請すれば、他の相続人の同意なく預貯金を引き出すことが可能です。
また、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てるという方法もあります。これは、遺産分割調停が長引き、仮払いが必要な場合に利用します。

手続きを任せたい場合は?

凍結解除の各種手続きには、専門的な知識が必要なほか、複数の相続人が遠方に住んでいて書類のやり取りに多くの時間が必要となるなど、かなりの労力を要することとなります。手続きに時間を取れない方や困難な方は、安心して当社へご相談下さい。経験豊富な専門家をご紹介いたします。
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