2016年8月17日

【知っておきたい葬祭費のこと】

blog_0817.gif健康保険に葬祭の給付金制度があることをご存知ですか?健康保険加入者が死亡した場合は埋葬料が、国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者が死亡した場合は葬祭費が給付される制度です。ここでは葬祭費について、詳しくご紹介します。

葬祭費の給付を受けるためには、死亡した方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していなければいけません。(被保険者が75歳になると、加入先が国民健康保険等から後期高齢者医療制度へと変更します。)葬式後、亡くなった方の住所がある市役所・町役場に、喪主を申請人として申請を行いましょう。葬儀の日から2年以内が申請期限となっています。ただし死亡した方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、交通事故などの加害者から葬祭費の賠償を受ける場合など、葬祭費の支給を受けられないことがあります。

高崎市の場合、葬祭費として5万円の給付を受けることができます。申請には次のものがすべて必要です。

●国民健康保険の場合
 ・国民健康保険証(世帯主が死亡された場合は、全員の保険証)
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
・喪主の身分証(運転免許証など)
・喪主の確認ができるもの(葬儀の領収書・会葬礼状など)
・個人番号カード、または通知カード+身分証明書
・申請書(申請窓口などで配布されます)
高崎市役所では保険年金課・国保担当が申請窓口となっています。

●後期高齢者医療制度の場合
 ・死亡した人の被保険者証
 ・喪主の印鑑
 ・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
高崎市役所では保険年金課・医療給付担当(後期高齢者医療担当)が申請窓口となっています。

もらい忘れのないよう、期限までに申請してください。