安中市の火葬場

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【 名称 】
 すみれケ丘聖苑

【 所在地 】
〒379-0125 群馬県安中市中野谷3637−3

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
火葬のため、すみれケ丘聖苑(火葬場)を利用する人は
安中市市民課または松井田支所住民福祉課に死亡届を提出するときに申し込んでください。
斎場等施設(式場、待合室)を利用する人も死亡届と同時に申し込んでください。
市役所が休日のときは、市役所および松井田支所日直が対応します。
上記事項の申し込み及び、手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

安中市役所等への届出書類は、以下のようになります。
①死亡届
②予約内容確認書

届出が出来るのは、以下となります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した市役所および松井田支所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

下記の物は絶対に棺の中に入れないでください。
棺の中に入れたドライアイス・化学防臭剤は出棺前に必ず取り除いてください。
焼骨に汚れが付着し、火葬時間が長くなったり、火葬炉の故障等の原因になります。
金物類【道中銭(各種硬貨)、眼鏡、ネックレス、指輪等】
ガラス、瀬戸物、石製品、水分の多いもの、ビニール、プラスチック、 発砲スチロール、布団、書籍、マットレス等の燃えにくいもの
死亡者が心臓病などで体内にペースなーカー等を使用してる場合は、火葬の前に係員へお知らせ下さい。

【 待合室について 】
待合室 6室
和室  4室(2室54人収容、2室36人収容)
洋室  2室(各室36人収容)
54人収容の和室については、大式場利用の場合のみ利用できます。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 式場の利用について 】
小式場・・・無宗教的祭壇設置 120席200人収容
大式場・・・無宗教的祭壇設置 300席400人収容
通夜式は行えません。
式場内での飲食・喫煙はできません。
使用前の状態に戻して返却となります。


【 使用料金について 】
料金もそれぞれ異なりますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。


<<斎場施設使用料 >>
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【 斎場施設の地図 】


公営斎場