【年末年始のご葬儀】

blog_201209.jpg年末に近づき日ごとに寒くなっていく12月頃から、「療養中の親族が、もし年末年始に亡くなった場合、お葬式はできますか?」というお問い合わせをいただくことが増えてきます。万が一は年末年始でも起こり得るものですので、常に心構えはしておく必要があります。
いざという時、困らないよう、あらかじめ以下の点を覚えておきましょう。

《火葬場の休業期間とお葬式について》
年末年始に逝去された場合、公営斎場の火葬施設を利用する際は、例えば、高崎市斎場や前橋市斎場の場合は1月1日・2日の休業期間後からとなります。また、休業前後も予約が多い場合は火葬までの日数がかかることがありますので、故人の安置は葬儀社と相談する必要があります。火葬は1月3日から執り行えますが、三が日は避けてお葬式をするのが一般的です。また、参列者のご負担を考えた場合、年末の12月30日・31日も避けるのが無難です。ただし、家族葬のような小規模のお通夜やお葬式を行う場合はこの限りではありません。

《ご逝去後に家族がやるべきこと》
1.葬儀社に連絡
365日24時間対応の葬儀社へ連絡をし、日程や会場、内容を相談し決めます。
火葬まで数日待つ可能性があるため、故人の体を守るためドライアイスの他に衛生的に保存する処置方法により安置されます。
2.菩提寺に連絡
菩提寺がある場合、年末年始で多忙の可能性があるため、早めに住職に読経を依頼します。
3.役所で手続き
死亡届は年末年始でも夜間・休日窓口で受け付けていますので手続きを済ませます。

年末年始のお葬式は普段のお葬式に比べ各所の時間が変則的となり、ご家族・ご親族にとってご苦労が多くなります。
株式会社タイヨウでは、経験豊富なスタッフにより、ご家族様・ご親族様の手を煩わせることなく、お葬式の全てを完遂いたします。また、葬儀後の諸手続き、供養品やサービス、法要の手配など、葬儀が終わった後も当社が窓口となりお手伝いします。

たとえ、突然のご逝去が年末年始、深夜や早朝、休日の場合であっても、株式会社タイヨウでは24時間・365日、いつでも電話1本で確実な対応ができる体制を整えています。

「万が一」の際は、創業50年の株式会社タイヨウまでお気軽にお電話ください。
0120-02-0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)


blog_190425_2.jpg高崎市を拠点とする葬儀社です。
"創業50年の信頼と実績"
高崎市・前橋市・群馬県の公営斎場、家族葬、葬儀、葬式、直葬、火葬のみ全てを、株式会社タイヨウへお任せ下さい!
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0120-02-0983(無料電話)まで、お気軽にご連絡を下さいませ。
お電話1本が安心に繋がります・・・。

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