【お墓の基礎知識④ ~ お墓の相続】

blog_0413.jpg高度成長期に多くの人が地方から都会に出て、その後、核家族化や少子化が進んだ結果、先祖代々の墓を守るという気持ちが薄れ、「今後お墓を誰が管理していけばいいのだろう」という問題が発生しています。
参考までにお墓の継承者として古くからある慣習では、以下の順が原則のようです。

長男・長女 → 配偶者 → 存命の親 → その他の兄弟姉妹 → その他の親類

やむを得ない事情でこの慣習以外の決め方としては、故人による指定、相続人全員での話し合いや裁判所による指定があります。

それでは、お墓を管理する親族が決まった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

お墓や位牌、仏壇、家系図などの『祭祀財産』は預貯金・不動産などの財産と区別されており、たとえ高価な物の場合でも相続税はかかりません。また預貯金・不動産などの財産の相続を放棄した場合でも、お墓などの祭祀財産を引き継ぐことができます。

祭祀財産は、原則的に1人が受け継ぎ管理することになっています。
また、祭祀継承者に決定した人は、基本的に祭祀継承を拒否することはできませんが、祭祀財産の処分する場合は自由とされているため、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしても抗議もできない可能性があるので祭祀継承者は、祭祀財産をきちんと管理できる人を慎重に選びましましょう。

祭祀財産を引き継ぐことが決まったら、墓地・霊園の管理者に連絡して、名義変更の手続きを行いましょう。

手続きには以下の書類等を用意します。

・戸籍謄本や住民票など使用者と継承者の続柄がわかる書類
・使用許可証の原本など墓地使用権を取得した際に発行された書類
・使用誓約書
・相続資格者の同意書
・継承者の実印、印鑑登録証明
・手数料 など

必要書類は墓地・霊園によって、また使用者と継承者の続柄などによって異なりますので、事前に墓地・霊園の管理者に確認しておきましょう。市区町村役場など、公的機関への届出は必要ありません。

近年、さまざまな事情により、長男・長女がお墓を引き継ぐなど、それまでの慣習通りにならない場合が増えています。ご先祖様を代々おまつりするお墓は、できるだけスムーズに継承していきたいものです。ご先祖様を想い供養する気持ちを踏まえたうえで、誰が祭祀承継者にふさわしいか、ご家族や親族が集まるタイミングで少しずつ話し合っておくといいでしょう。

お墓に関する情報はこちらからどうぞ『お墓の基礎知識』>>

墓地・墓石に関するご依頼・ご相談、お墓の相続に関する専門家へのご相談は、創業50年の株式会社タイヨウまでお気軽にお問い合わせください。
0120-02-0983(「万一には先ず、お悔やみ」と覚えてください)
24時間365日受付しております。


blog_190425_2.jpg高崎市を拠点とする葬儀社です。
"創業50年の信頼と実績"
高崎市・前橋市・群馬県の公営斎場、家族葬、葬儀、葬式、直葬、火葬のみ全てを、株式会社タイヨウへお任せ下さい!
365日・24時間受付
0120-02-0983(無料電話)まで、お気軽にご連絡を下さいませ。
お電話1本が安心に繋がります・・・。

PageTop