2018年8月21日

【知っておきたい葬祭費のこと】

blog_170817.jpg健康保険に葬祭の給付金制度があることをご存知ですか?健康保険加入者が死亡した場合は埋葬料が、国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者等が死亡した場合は葬祭費や埋葬料が給付される制度です。ここでは葬祭費・埋葬料について、詳しくご紹介します。

葬祭費・埋葬料の給付を受けるためには、死亡した方が国民健康保険や後期高齢者医療制度、または国民健康保険以外の医療保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済協会などの健康保険)に加入していなければいけません。


「葬祭料」が給付される国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、被保険者が75歳になると、加入先が国民健康保険等から後期高齢者医療制度へと変更します。葬式後、亡くなった方の住所がある市役所・町役場に、喪主を申請人として申請を行いましょう。葬儀の日から2年以内が申請期限となっています。国民健康保険加入者の被扶養者は、被保険者が亡くなったとき保険証の返却・変更の手続きを行います。その際に葬祭を行った方を対象に葬祭費の受給が受けられます。ただし死亡した方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、交通事故などの加害者から葬祭費の賠償を受ける場合など、葬祭費の支給を受けられないことがあります。
高崎市の場合、葬祭費として5万円の給付を受けることができます。

国民健康保険以外の医療保険の場合、「埋葬料」が給付され、被保険者本人や被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給され、葬祭費同様に葬儀の日から2年以内が申請期限となっています。
高崎市の場合、埋葬料として5万円の範囲内で給付を受けることができます。
埋葬料の詳細につきましては、ご加入の医療保険事務所へお問い合わせ下さい。


「葬祭費」の申請には次のものがすべて必要です。

●国民健康保険の場合
・国民健康保険証(世帯主が死亡された場合は、全員の保険証)
・喪主の印鑑
・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
・喪主の身分証(運転免許証など)
・喪主の確認ができるもの(葬儀の領収書・会葬礼状など)
・個人番号カード、または通知カード+身分証明書
・申請書(申請窓口などで配布されます)
〈高崎市の申請窓口〉
高崎市役所の保険年金課・国保担当です。

●後期高齢者医療制度の場合
 ・死亡した人の被保険者証
 ・喪主の印鑑
 ・喪主の預金口座のわかるもの(預金通帳など)
〈高崎市の申請窓口〉
高崎市役所の保険年金課・医療給付担当(後期高齢者医療担当)です。

申請に不備がなければ、2~3週間程度で申請者の銀行口座に振り込まれます。
もらい忘れのないよう、期限までに申請してください。


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