2018年7月22日

公営斎場

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「群馬県全域対応」"公営斎場のお葬式"も賜っております。

ご依頼・ご相談は24時間365日受け付けておりますので、0120-02-0983までお気軽にお問い合わせください。


式場と対応エリア一覧

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公営斎場の他にも「集会所・寺社・ご自宅」など、様々な場所でのお葬式が全て可能です。
最適な葬儀場をご案内させていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

富岡市の火葬場

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【 名称 】
 かぶら聖苑

【 所在地 】
〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩318番地

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、富岡市の役所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

富岡市役所への届出書類は、以下のようになります。
①死亡届
②予約内容確認書

届出が出来るのは、以下となります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した富岡市役所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

下記の物は絶対に棺の中に入れないでください。
棺の中に入れたドライアイス・化学防臭剤は出棺前に必ず取り除いてください。
焼骨に汚れが付着し、火葬時間が長くなったり、火葬炉の故障等の原因になります。
金物類【道中銭(各種硬貨)、眼鏡、ネックレス、指輪等】
ガラス、瀬戸物、石製品、水分の多いもの、ビニール、プラスチック、 発砲スチロール、布団、書籍、マットレス等の燃えにくいもの
死亡者が心臓病などで体内にペースなーカー等を使用してる場合は、火葬の前に係員へお知らせ下さい。

【 待合室について 】
遠く甘楽の山々を眺望できる待合室(和室)と、
ソフトなトーンで統一し純日本風の落ち着きある庭園を望める待合ロビーは、
遺族をあたたかく包み、安らぎを与えてくれます
施設内は、禁煙です。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 式場の利用について 】
白木の祭壇を備えた最大500人が収容可能な大式場と
200人収容の小式場2室がありあます。
式場での式の進行は、利用者が行ってください。
施設で備え付けの祭壇(仏式、正宗式、神式、キリスト式)をご利用いただきます
式場の利用時間は、3時間以内です。(準備、後片付けに要する時間を含みます。)
式場内での飲食・喫煙はできません。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 通夜式での利用について 】
火葬許可証の提出と聖苑利用申請手続きは弊社が代行で行います。
通夜式終了後、ご遺体は式場に安置できますが、
仮眠利用がない場合は、聖苑でご遺体をお預かりできません。
聖苑は、施設管理上、建物及び駐車場を午後9時に施錠(閉場)いたします。
午後9時以後の出入りについては、夜間出入口をご利用ください。
仮眠利用をされる場合は、寝具類及び洗面用具は弊社もしくは、各葬家様用意となります。
仮眠で使用した部屋の後片づけ、寝具類の引き取り等は午前8時30分までにお願いします。
集会室等での飲食は、後片付けを含め、午後8時又は午後8時30分までです。
(通夜式の開始時間により異なります。)
仮眠室(遺族控室)での飲食はご遠慮ください。湯茶は用意してあります。
建物内は禁煙です。喫煙は灰皿のある場所でお願いします。
仮眠で利用する部屋は、遺族控室で、それ以外の部屋は利用できません。
夜間の照明につきましては、式場、仮眠室及び必要な通路は一晩中点灯します。
火気類の使用については、十分ご注意ください。
午後9時以後の焼香、ろうそくなど火気類の使用は、防火管理上、ご遠慮ください。
聖苑職員は、午後9時まで常駐しています。その後は宿直室にて宿直者が翌日まで常駐します。
ご遺体の付き添い(仮眠利用者)は概ね5名以内でお願いします。
仮眠利用される方の乗用車の駐車については、貴重品等十分注意してください。
朝食については、葬儀当日に利用する部屋に移動してからお願いします。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 使用料金について 】
富岡市条例によるものです。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。


<<斎場施設使用料 >>
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【 斎場施設の地図 】



公営斎場

渋川市の火葬場

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【 名称 】
 しらゆり聖苑

【 所在地 】
〒377-0204 渋川市白井300番地

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、渋川市の役所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

渋川市役所への届出書類は、以下のようになります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した渋川市役所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

入れられない副葬品
紙類(本・千羽鶴等含む)
玩具・娯楽用具(釣り具・ゴルフ用具等) 写真立て
マットレス・毛布(棺布団以外)・そばがら
枕、衣類(運動靴・バック等)
革製品(革靴・バック・ベルト等)、杖(金属の入っている物)
義手・義足等の補助具金物・ガラス製品・ビン類・鏡・陶磁器等
メガネ、プラスチック製品、ビニール製品
ナイロン製品類及びカーボン製品
缶飲料、スプレー缶、ライター
指輪等の貴金属  果物類・ドライアイス等
ペースメーカー
(装着遺体については、事前に必ず事務所に申し出てください。)

【 待合室について 】
待合室5室、待合ロビー
湯茶の用意はしてあります。(準備、後片付け等は利用者の方にお願いします。)
会葬者の飲食ができます。
通夜式では、最終の使用時間は午後8時までです。なお、使用時間は開式から2時間以内です。
(後片付け、掃除の時間を含みます。)
待合いロビーは、どなたでも自由にご利用いただける待合いスペースですので、食事等はご遠慮ください。
施設内は、禁煙です。

【 式場の利用について 】
1式場 椅子 204席 祭壇は式場に用意してあります。
式場では、仏式、神式、キリスト教式等に使用できます。
(会葬者が多く、式の開式を早めたい場合はご相談ください。)
式場の使用時間を超過する場合、または1つの式場で対処できない葬儀については受付できません。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 霊安室 】について
1体24時間まで
(利用は、1体につき1回とし、火葬の時までです。)

【 使用料金について 】
・渋川広域圏住民とは、申請者又は死亡者が渋川市、吉岡町及び榛東村において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている者をいう。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。


<<斎場施設使用料 >>
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【 斎場施設の地図 】



公営斎場

前橋市の火葬場

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【 名称 】
 前橋市斎場

【 所在地 】
〒379-2154 前橋市天川大島町一丁目31番地1

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、前橋市の役所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

前橋市役所への届出書類は、以下のようになります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した前橋市役所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

入れられない副葬品
本、ノート、辞書等の紙類 : 異常燃焼による火葬炉の故障の原因となります。 また、燃えかすが遺骨と混じります。
寝具類(布団、毛布枕等) : 燃えかすが残り、遺骨が黒く変色します。
ビニール、プラスチック、油脂類等 : 遺骨に付着し、遺骨を汚損します。
ライター、スプレー缶等 : 爆発し、遺骨の損傷や火葬炉の故障の原因となります。
ビン、眼鏡等のガラス類 : ガラスが溶けて遺骨に付着し、遺骨を汚損します。
ドライアイス : 燃えにくく、火葬しにくいので、収骨までの時間が長くなります。

【 待合室 】
11室あり、待合室1・3・5・7・9・11は、洋室48席
待合室2・4・6・8・10は、洋室64席です。
なお、待合室6と7、待合室8と9、待合室10と11は併用できます。(使用料は2室の合算額)

【 式場の利用 】
式場1(150席)・式場2(150席)・式場3(170席)の3つの式場があります。
なお、式場1と式場2の間仕切りを外して、300席の大式場としてご利用できます。
また、式場3は、近親者のみで行う葬儀や小規模な式にも対応できます。
受付用品、焼香関係、ロウソク等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 式場控室 】
それぞれの式場に対応する式場控室1(洋室64席)、式場控室2(洋室72席)、式場控室3(洋室60席)があり、お清めなどにご利用できます。
使用前の状態に戻して返却となります

【 遺族控室 】
それぞれの式場に対応する遺族控室1、遺族控室2、遺族控室3があり、式場利用時、また通夜の仮眠室としてご利用できます。すべて和室です。
寝具、アメニティ、線香等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 霊安室 】
1体24時間までごと
(利用は、1体につき1回とし、火葬の時までです。)
受入れ時間は、休場日を除く午前9時から午後5時15分の間です。

【 使用料金 】
斎場・火葬場の使用料金は前橋市民か市民外に分かれます。区分は現住所となります。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。


<<斎場施設使用料 >>
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【 斎場施設の地図 】



公営斎場

榛名地区(高崎市)の火葬場

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【 名称 】
 はるなくらぶち聖苑

【 所在地 】
〒370-3346 高崎市上室田町4707番地1

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、高崎市の役所・支所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

高崎市 役所・支所への届出書類は、以下のようになります。
①死亡届
②高崎市斎場・はるなくらぶち聖苑の火葬予約表

高崎市の役所・支所への届出書類は、以下のようになります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した高崎市役所・支所等で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

入れられない副葬品
・ガラス製品、貴金属、金属類、陶磁器、石製品なのどの不燃物
・プラスチック、ビニール、ゴム、発砲スチロールなど合成樹脂製品、カーボン製品
・燃えにくいもの (例) 雑誌・書物、ドライアイス、衣類、寝具、生花、果物など
・危険物 (例) 缶飲料、スプレー缶、ガスライター、乾電池、化学防臭剤など

【 待合室 】
待合ホール・和室2部屋(各40人)・洋室1部屋(50人)

【 式場の利用について 】
式場210席(最大収容人数250人) 遺族控室・祭司控室が用意しております。
1日1葬儀・告別式が原則です。葬儀・告別式後の精進落としもできます。
受付用品、焼香関係、ロウソク等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 式場控室について 】
それぞれの式場に対応する式場控室1(洋室64席)、式場控室2(洋室72席)、式場控室3(洋室60席)があり、お清めなどにご利用できます。
使用前の状態に戻して返却となります

【 霊安室 】
1体24時間までごと
(利用は、1体につき1回とし、火葬の時までです。)
受入れ時間は、休場日を除く午前9時から午後5時15分の間です。

【 使用料金 】
下記 『 本市住民 』 とは使用者(死体火葬のため火葬場を使用する場合にあつては、死亡者をいいます。)が使用許可時または死亡時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者をいいます。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。


<<斎場施設使用料 >>
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【 斎場施設の地図 】


公営斎場

高崎市の火葬場

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【 名称 】
 高崎市斎場

【 所在地 】
〒370-0865 高崎市寺尾町1064番地57

【 斎場・火葬場使用許可申請について 】
ご遺体を火葬するには、高崎市の役所・支所に死亡の届出、火葬の許可を受ける必要があります。
この手続きは 【 家族葬のアムール 】 が代行して行います。
その際、届出人の認印をご準備頂いております。

高崎市 役所・支所への届出書類は、以下のようになります。
①死亡届
②高崎市斎場・はるなくらぶち聖苑の火葬予約表

届出が出来るのは、以下となります。
主に【 ①死亡者の本籍地、②死亡地、③届出人の現住所地 】の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければいけません。
届出人の条件は【 ①同居の親族、②同居していない親族、③同居者、④家主、⑤地主、⑥家屋管理人、⑦土地管理人、⑧公設所の長 】の順位となります。

以上の手続き書類を提出すると、受理した高崎市役所又は支所で「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
これがないといくら予約を取っても火葬が出来ません。埋葬許可証は火葬後の納骨時に必要となります。

【 火葬場の使用について 】
①事前の予約が必要となります。
②ご遺族の代表の方は、火葬中に管理事務所で精算を行います。
③心臓ペースメーカーを使用されていた場合は申し出が必要となります。
④棺の中の副葬品の御注意をお願いします。

上記につきまして事前に葬儀屋の方からのお知らせがあるかと思います。
副葬品につきまして、下記の表の中の物はお入れにならないようにご協力をお願いします。
それ以外(分かりにくいもの)はご相談下さい。

入れられない副葬品
・ガラス製品、貴金属、金属類、陶磁器、石製品なのどの不燃物
・プラスチック、ビニール、ゴム、発砲スチロールなど合成樹脂製品、カーボン製品
・燃えにくいもの (例) 雑誌・書物、ドライアイス、衣類、寝具、生花、果物など
・危険物 (例) 缶飲料、スプレー缶、ガスライター、乾電池、化学防臭剤など

【 待合室の使用について 】
火葬終了まで、待合室でお待ちいただきますが、待合室は1部屋50人までご使用いただけます。50人を超える場合は、2部屋を連結して使用することができます。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 式場の利用について 】
式場は、式場1(200名規模)、式場2(100名規模)、式場3(10名規模)を設置しています。
いずれの式場も貸館業務としてお貸しし、斎場係員による儀式等のお手伝いはいたしません。
式場3は、式場受付ロビー、祭壇のご用意のないお部屋となりますので、炉前でのお別れだけでは時間が足りない場合などにご利用ください。
受付用品、焼香関係、ロウソク等は、使用者にてご用意ください。
使用前の状態に戻して返却となります。

【 親族控室(通夜室)の使用について 】
親族控室(通夜室)の利用は、式場1、2の通夜式の使用を伴うものとします。
入室は通夜式当日の午後3時30分以降、退室は翌日の告別式開始1時間前までにお願いします。
親族控室(通夜室)では、司式者の読経等はできません。
火気の扱いにはくれぐれもご注意ください。
寝具、アメニティ、線香等は、使用者にてご用意ください。

【 霊安室について 】
霊安室のご使用は、施設後方、式場棟のサービスヤードからお願いします。
拝顔等は、必ず葬祭業者等の立会いをお願いします。(開場日の午前9時から午後5時のみ)
ご遺体の取り違いを防ぐため、故柩紙(故人の氏名)をご用意ください。
使用単位は使用日当日のみの場合を含め、翌日までの利用を1回とします。

【 使用料金 】
斎場・火葬場の使用料金は高崎市民か市民外に分かれます。区分は現住所となります。
料金もそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。


<< 火葬料金 >>
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<< 式場使用料金 >>
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【 斎場施設の地図 】


公営斎場